再就職手当を受け取る為には、どんな書類が必要なのか?とか受給条件は何?とか気になる部分を調べておきました。
また、失業保険受給の手続きもしておかないとなので、私の場合離職票が手元にないのですが、仮申請をしておくことも可能なようなので仮申請をしてからになります。
その後、次の職場が決まり要件を満たせば再就職手当がもらえるという感じですね。
「今から考えるより、先に働くところでしょ!」なんですが、知っておいて損はありませんので。
再就職手当を受け取るために必要な書類などを準備
再就職手当も受け取れるのであれば申請しなきゃと思い調べてました。
ただ、ガッツリ調べても仕方ないのでわかりにくいところはハローワークに行って直接聞こうと思ってますので、サラッと書いておきますね。
■再就職手当の申請に必要な書類■
・採用証明書(受給者のしおりに入ってます)
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
上記4つを持参し、失業認定を受けると「再就職手当支給申請書」がもらえるらしい。
もらった「再就職手当支給申請書」の事業主欄を、就職先に記入してもらい用紙をハローワークに提出または郵送すれば申請は終了。
ハロワークに「再就職手当支給申請書」が届き、支給が決定すれば「就業促進手当支給決定通知書」が届き、その後1週間以内に失業手当で指定している口座に振り込まれるようです。
何らかの理由で、支給できないとなった時は「不支給通知」が届くらしいです。
これは、届いて欲しくないw
また、就職先が「再就職手当支給申請書」の事業欄に記入する訳ですけど、派遣の場合は「派遣会社」が就職先になります。
働きに行く場所は「派遣先」となり、派遣会社と契約していることになるので間違えない様に注意です。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るには、8つの条件があります。
たぶん全部を満たしていないと受け取る資格がないってことです。
1:失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に就職または自営業を開始したこと。
2:失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること。
3:就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと。
4:自己都合退職により3か月の給付制限がある場合、1か月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること。
5:再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。
6:雇用保険の被保険者になっていること。
7:過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
8:受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
と、なっています。
個人的に気になったのは、1番、2番、4番ですね。
1番目は、「就職または自営業を開始」ってありますけど、自営業始めても貰えるんだって感じですね。
4番目を先に行きますけど、自己都合退社をして3か月の給付制限がある場合、1か月目はハローワークか人材紹介会社の紹介で就職を決めること。とあります。
これ意味わかんないですね。何故に限定されるのか?と思います。
で、例えば、給付制限1か月目の時に、ハローワークや人材紹介会社以外で就職が決まってしまうと再就職手当はもらえないって事になります。
そうなると、2番目の「失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること。」に繋がってくるんですけど、ハローワークや人材紹介会社で就職を決めないと丸っといただけないってことになるんですよ。
なんか納得いかんけど、決まってるから仕方ないか…。
職を転々としてますが、ハローワークで就職する会社ってたまたまだろうけど、あんまり印象良くないんですよね。
で、派遣で決めると思うので再就職手当の要件を満たそうと思うと、2か月目以降に決めるといいってことだね。
派遣やバイトでも再就職手当はもらえるの?
派遣やアルバイトパートでも、再就職手当はもらえるのかどうか?ってのを、調べている中で見かけました。
これは、正社員とか派遣、アルバイト、パートっていう雇用形態でもらえるもらえないではなくて、「雇用保険に入っているかいないか」の問題です。
ほんとかどうか知りませんが、正社員でも稀に手続きの行き違いで雇用保険に入ってなかったという事例もあったとか。
この場合だと、正社員であっても再就職手当はもらえないって事になるんじゃないですか。
そんな事ってあるのか?のほうが疑問ですw
なので、「雇用保険?」と思ったら、給料明細を見て「控除額」の所に「雇用保険」と書かれていないかチェックしてみましょう。
まとめ
再就職手当は、失業手当ほど浸透していないらしく「失業保険を満額もらった方が得」と考える人が多いとか。
でも、実際は、再就職手当をもらうほうが圧倒的に金額的にも多くなるはずなので、再就職手当をもらえるし仕事にも就けたという方が、給付期間が終わるとゼロになる失業保険よりお得だと思います。